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<主な手続の具体例>
社会保険労務士は、さまざまな手続を代行します。法律では、「労働保険・社会保険に関する法令に基づいて書類を作成して提出を代行する」という部分です。ここでは、入社、退社に伴う手続を具体的に見て行きましょう。社会保険労務士の仕事が少しはイメージいただけるのではないでしょうか。
1.入社に伴う手続
社員が入社すると雇用保険、社会保険の手続が必要になります。具体的には、皆さんがお持ちの健康保険証に関する手続や、失業保険(雇用保険)、厚生年金保険の加入手続等があります。
これらの手続に必要な書類を作成して、それぞれ所管の役所に提出します。健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所という役所に提出の手続をします。また、雇用保険は、職業安定所で手続を行います。それぞれに「資格取得届」を作成・提出するのですが、資格取得届の下の方に、社会保険労務士の提出代行欄があります。ここに記名押印して中小企業に代わって提出するのです。(社会保険労務士以外の者は代行を行うことができません。)
社会保険労務士は、会社にお勤めの方が当たり前のように持っている3つの証書(健康保険証・年金手帳・雇用保険被保険者証)の手続を代行いたします。
2.退社に伴う手続
退社の際には、それぞれの資格(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)の喪失手続きを行います。退社の際には健康保険証を会社に返し、会社はさらに社会保険事務所に返す手続があります。また、退社する人が失業保険を受ける場合には、離職票を本人に渡さなければなりません。こういった手続を代行いたします。
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