長崎県 大村市 社会保険労務士 松浦労務企画

 



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◆人事・労務の相談指導
 

 

<労働トラブルが増えています>

労使間でとかくトラブルになりがちなのが、退職や解雇をめぐる問題です。とくに、使用者が一方的に労働者を解雇するということは、労働者にとって生活の基盤を失うことにつながりますから、慎重に対応しなければいけません。

後日のトラブルを回避するためにも、@退職に関する事項は、労働契約や就業規則で明示しておく、A退職・解雇について適正な手続をとることが重要になります。

もちろん、退職や解雇について労働者との十分な話し合いや説明を行うことは言うまでもありません。

 


<労基法改正と解雇のルール>
 

平成16年1月より改正労基法が施行され、解雇に関するルールが明確に規定されました。

この改正では、最高裁判所によって確立された解雇権濫用の判例法理をもとに、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められないと無効である旨規定されました。また、あらかじめどんな場合に解雇されるのかが労働者にもわかるように、就業規則等で明らかにしておくことが義務付けられました。

これまで、就業規則等に「解雇の事由」を定めていなかった事業所については、これを機に解雇に関する規定を追加する必要があります。


<整理解雇が正当と認められるには>
 

整理解雇とは、企業経営上の必要から、一部の労働者に対して人員整理を行うことですから、整理される側の労働者の犠牲の上に成り立っています。企業としては、手続の適正化はもちろんのこと、心から誠意をもって対応することこそがトラブル防止の鍵になるのではないでしょうか。

【整理解雇のための4要件】

@解雇の必要性

  企業が人員整理をしなければならないほど、経営上のやむを得ない事情があること

A解雇を回避するための努力

  労働者を配置転換させる、希望退職を募るなど、解雇をできるだけ回避する経営努力がなされていること

B人選の妥当性

解雇の対象となる労働者の選定基準(例えば、出勤状況、勤務態度、勤務成績、勤続年数、年齢、扶養家族の有無、再 就職の困難さ等)が合理的で、その基準適用が公平になされていること

C解雇手続の妥当性

整理解雇をしなければならない事情や経緯などを労働組合や労働者に説明し、十分に協議を尽くしているなど解雇手続が妥当であること

 


<労働トラブルを回避するために>

インターネット等の普及と相まって、今後ますます情報化が進み、労働法等に詳しい労働者は増えてくると予想されます。また、昨今コンプライアンス(法令遵守)の動きも活発化してきています。

労働者を雇う立場にある経営者の皆様も労働に関する最低限のルールを理解し、きちんと守ることが基本です。

当事務所では労働に関する相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 
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