<就業規則作成の作成と届出の義務>
常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成・届出の義務があります。(労働基準法第89条)
また、就業規則には、労働時間や賃金など労働条件の根幹となる事項を記載することが必要で、作成(変更)した就業規則を届け出るときには、労働者の意見書を添付することが必要とされています。
なお、例えば正社員は5人であっても、その他にパートタイマーやアルバイトを常に5人以上雇用していて、合計で10人以上の者が常態として雇用されているような場合でも就業規則の作成・届出の義務があります。
<記載事項>
就業規則に記載する事項は、次の各事項とされています。(労働基準法第89条)
1.絶対的必要記載事項
就業規則を作成するにあたって、必ず記載しなければならない事項です。
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絶対的必要記載事項 |
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@始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換 |
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A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期および昇給 |
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B退職(解雇の事由、定年制等) |
2.相対的必要記載事項
そのことについて規定を設ける場合には記載しなければならない事項です。
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相対的必要記載事項 |
@退職手当
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期 |
| A臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額 |
| B労働者に負担させる食費、作業用品等 |
| C安全および衛生 |
| D職業訓練 |
| E災害補償および業務外の傷病扶助 |
| F表彰及び制裁 |
| Gその他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め |
3.作成の手続
就業規則を作成しあるいは変更する際には、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見書を就業規則を届け出る際に添付しなければなりません。(労働基準法第90条)
なお、労働者の過半数を代表する者については、就業規則の作成・変更に関する意見聴取のための代表者選出である旨を明らかにして行われる投票、挙手などの方法により選出された者であることが必要です。(労働基準法施行規則第6条の2)
4.労働者への周知
作成(変更)した就業規則は、労働者各人へ配布するなどの方法によって、労働者に周知することが必要です。(労働基準法第106条)
具体的な周知の方法は、@常時各事業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、A書面を労働者に交付すること、B磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することとされています。(労働基準法施行規則第52条の2)
当事務所では、貴社の業種・就業条件・賃金体系等にマッチした就業規則の作成・変更を承ります。
法改正も頻繁に行われております。就業規則は既に作成されている事業所様におかれましても今一度、貴社の就業規則を見直されてみては、いかがでしょうか。
また、常時10名未満の従業員をお雇いされている事業所におきましても、就業規則を作成することが望ましいと思います。
会社の基本ルールを作成し、働きやすい職場環境づくりを実践できるようお手伝いいたします。
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